被災された方々の医療機関等での窓口での支払いは不要です

「令和6年能登半島地震」で被災された方が、医療機関などで診療を受ける際に、医療機関等の窓口で、次の1~5のいずれかに該当する旨を申告すれば、窓口での支払いは不要です。

1.住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をした旨
 ※罹災証明書の提示は必要なく、窓口での口頭申告で構いません。
2.主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った旨
3.主たる生計維持者の行方が不明である旨
4.主たる生計維持者が事業を廃止し、又は休止した旨
5.主たる生計維持者が失職し、現在収入がない旨

一部負担金の支払いが猶予されるのは、災害救助法の適用市町村に住所を有する方であって、
次の保険者に加入されている方です。また、共済組合等における一部負担金の猶予等については、ご加入の組合にご確認ください。介護保険の利用料についても、同様の措置があります。
この取扱は、令和6年4月末9月末までです。(令和6年3月延長されました)

対象保険者(石川県)

金沢市、七尾市、小松市、輪島市、珠洲市、加賀市、羽咋市、かほく市、白山市、能美市、
津幡町、内灘町、志賀町、宝達志水町、中能登町、穴水町、能登町
石川県後期高齢者医療広域連合、全国健康保険協会(協会けんぽ)

対象保険者(富山県)

富山市(介護のみ)、高岡市、氷見市、滑川市、黒部市、砺波市、小矢部市、南砺市、射水市、舟橋村、上市町、立山町、朝日町
富山県後期高齢者医療広域連合、全国健康保険協会(協会けんぽ)
新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合、砺波地方介護保険組合、中新川広域行政事務組合

対象保険者(福井県)

あわら市、坂井市、
福井県後期高齢者医療広域連合、全国健康保険協会(協会けんぽ)

対象保険者(新潟県)

新潟市、柏崎市(介護のみ)、加茂市(国保のみ)、南魚沼市
新潟県後期高齢者医療広域連合、全国健康保険協会(協会けんぽ)

(上記以外に、一部の健保組合・国保組合についても免除される場合があります。詳細は各組合にお問い合わせください。)

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